令和3年1月から軽自動車の申請手続きにおける署名及び押印廃止が施行され、軽自動車の所有権保護に不安を持つ事業者が増加している。全国軽自動車協会連合会(全軽自協)愛知事務所では流通確認制度の大転換時期と捉え、県独自で「愛知県流通確認業務」の取り扱いを始めた。軽自動車は日常生活に欠かせないライフラインとして、地方の貴重な交通手段として活躍している中で、軽自動車を取り巻く環境変化への対応や今後の課題など愛知事務所の坪内孝暁代表責任者にお聞きした。
――愛知事務所で運用を開始された「愛知県流通確認業務」はどのような内容ですか?
坪内代表 軽自動車は登録車と違い、所有権保護に関する法整備がされていないことから、全国軽自動車協会連合会(全軽自協)では、国の所有権公証制度に代わる所有者の権利保護を図り不正流通防止を目的とする自主的な「流通確認制度」を全国的に制度化し運用しています。そうした中で、令和3年1月、国土交通省関係政令改正の一部改正する政令が施行され、軽自動車関係各種申請書等の署名押印が廃止されたことにより、確実な権利保護ができなくなる恐れがあり、流通確認制度への加入を希望される事業者が増加しているものの、流通確認制度への会員加入条件を満たすことのできない事業者もあることから、対象範囲を愛知県内で流通する軽自動車のみとする「愛知県流通確認業務」の取り扱いを定め、令和3年7月1日より運用を開始しました。
(全文は整備新聞 令和4年2月10日号:2面に掲載)