毎年4月1日時点で展示・在庫している車両の軽自動車税は、届出名義である販売業者が実質的に負担しているが、令和5年度から名古屋市では「商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除」を行っている。(QRコード=名古屋市の課税免除サイト)届出期間は4月1日から7日まで。課税免除の対象となる軽自動車等は「軽自動車」「二輪の小型自動車」「原動機付自転車及び小型特殊自動車」。標識がある軽自動車は、取得時の走行距離と賦課期日(4月1日)現在の走行距離の差が100km未満であることなど、要件を満たす場合は課税免除となるため、郵送で書類を添付した届出(様式)の提出を求めている。
(全文は整備新聞 令和7年3月10日号:4面に掲載)