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整備関係

 

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自動車機構・検査関係など審査事務規定を改定

自動車技術総合機構は自動車検査、型式指定関係などの審査事務規程を一部改正した。4月1日施行。検査などの関係では、道路運送車両の保安基準とその細目を定める告示の一部改正に伴い、①自動車の幅を測定する際に、安全運転支援のための検知装置などを含めない②オフセット前面衝突時の乗員保護に係る基準の適用範囲に、車両総重量2・5トンら3・5トン以下の乗用自動車を追加③側面衝突時の乗員保護に係る基準の適用範囲に、座席の高さにかかわらず適用。

(全文は整備新聞 令和3年4月25日号:4面に掲載)

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