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厚生労働省・労働安全衛生で職場の熱中症対策を義務付け

厚生労働省は職場における熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、事業者に対し「早期発見体制の整備」「重篤化防止措置の手順作成」「関係作業者への周知」を義務付ける改正労働安全衛生規則を6月1日から施行した。自動車整備業も例外ではなく、現場での対策強化が求められる。

(全文は整備新聞 令和7年6月10日号:2面に掲載)

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