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今年度から「溶接ヒューム」を特定化学物質障害予防規則(特化則)などが改正

金属アーク溶接などの作業において過熱により発生する「溶接ヒューム」が、労働者に神経障害などの健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)などが改正され、事業者に令和3年4月から健康障害防止措置が義務付けられた。

(全文は整備新聞 令和3年10月10日号:3面に掲載)

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