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整備関係

 

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令和7年4月から、2カ月前から継続検査の受検が可能に

本年4月から車検証の有効期間満了日の2か月前から車検を受けることができる。現在、車検は有効期間満了日1か月前から受検しても残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査が受検可能である。関係法令の施行は4月1日、例えば6月の有効期間満了日の車両は4月から車検を受けても残存する有効期間を失うことはない。

(全文は整備新聞 令和7年1月10日号:11面に掲載)

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