国土交通省は2月6日、道路運送車両法改正に伴う「特定整備制度」などを柱とする省令・告示の改正を発表した。施行(政令)は4月1日。従来の分解整備の範囲を拡大し、自動運行装置も点検整備する新しい認証基準が規定された。既存事業者には四年間の猶予期間が設けられたが、技術高度化が急進展する中で早期対応は不可欠。かつてない大改正で、整備業界は文字通り大変革期に入る。
発表によると、車両法施行規則の一部改正では、従来の分解整備に該当する作業に加え新たに特定整備の対象となる作業を規定し、その作業に応じた認証を受けるために必要な改正を行った。従来の分解整備に該当する作業の認証要件に変更はない。
(全文は整備新聞 令和2年2月10日号:1面に掲載)