新型コロナウイルス感染拡大に基づく緊急事態宣言が発令されたことを受けて国土交通省は7月13日から、自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長する取り扱いを開始した。発表によると、今回の緊急事態宣言で、自動車登録申請などを予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人などの負担を軽減するための対応。
印鑑に関する証明は、令和3年4月12日から3年10月11日までに発行されたものについて、4年1月12日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては有効。
自動車の保管場所を確保していることを証する書面は、令和3年6月2日から3年12月2日までに発行されたものについて、4年1月12日までの間に登録窓口へ提出のあった場合においては有効。また、「自動車保管場所証明書の取扱いについて(平成3年6月25日付け事務連絡)」において、「概ね1カ月」とは「40日」とされている。
自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面など(住民票や公的機関または国の事業証明書、営業証明書など)は、令和3年4月12日から3年10月11日までに発行されたものについて4年1月12日までの間に登録窓口へ提出のあった場合においては有効とした。
(整備新聞 令和3年9月10日号:3面に掲載)