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コロナの緊急事態宣言で軽自動車の添付書類有効期限を延長

軽自動車検査協会は7月13日から、新型コロナウイルス感染症対策として、添付書類の再発行に伴う申請人や発行官署の負担軽減のため、検査対象軽自動車の新規検査及び自動車検査証記入申請等の添付書類の有効期間を延長する取り扱いを始めた。

使用者の住所を証する書面(住民票や印鑑(登録)証明書又は登記事項証明書等)は、令和3年4月12日から3年10月11日までに発行されたものについては、令和4年1月12日までの間に軽自動車検査協会の窓口へ提出があった場合においては有効とした。

(全文は整備新聞 令和3年9月10日号:3面に掲載)

中部の車体整備業界、特定整備認証取得がややペースダウン前のページ

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