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名古屋市の軽自動車課税免除、届出は4月1日から7日まで

名古屋市では、毎年4月1日時点で展示・在庫されている中古の軽自動車について、実際には使用されていない「商品車」であるにもかかわらず、届出名義人である販売事業者が軽自動車税(種別割)を負担してきた実情を踏まえ、令和5年度から「商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除」制度を実施している。届出期間は4月1日から7日までで、7日までに名古屋市へ郵送で到着することが求められる。

(全文は整備新聞令和8年2月25日号:4面に掲載)

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