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車体整備関係

 

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公取協・工賃単価の団体協約で独禁法に抵触しないこと公表

公正取引委員会(公取協)は3月29日、自動車車体整備事業者の団体と損害保険会社との間における団体協約の締結に係る相談に対して、独占禁止法に抵触するものではないと発表した。日本自動車車体整備協同組合連合会(日車協連)が自動車の保険修理における時間当たりの工賃単価について、損害保険会社との間で団体協約の締結に向けた組合活動を実施している中で、日車協連が公取協に相談したもの。

(全文は整備新聞 令和6年5月10日号:3面に掲載)

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