国土交通省は、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで検査証の有効期間を伸長することを決めた。
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならないが、早急に感染拡大防止策を実施する必要があるとともに、とくに年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局などの窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、検査証の有効期間を伸長することとした。
(全文は整備新聞 令和2年3月10日号:1面に掲載)