国土交通省は9月30日、事故情報計測・記録装置(EDR)に係る国連規則を国内の保安基準に導入するため、道路運送車両の保安基準と同基準の細目を定める告示を改正した。主な改正内容は、乗車定員十人未満の乗用車と車両総重量3・5トン以下の貨物車には、事故時に車両に関する情報(車速、加速度、シートベルト着用有無など)を記録するEDRを備えなければならないこととした。適用日は新型車が令和4年7月1日、継続生産車が8年7月1日。
(全文は整備新聞 令和3年10月10日号:4面に掲載)
中部地区では類を見ない自動車整備専門紙
国土交通省は9月30日、事故情報計測・記録装置(EDR)に係る国連規則を国内の保安基準に導入するため、道路運送車両の保安基準と同基準の細目を定める告示を改正した。主な改正内容は、乗車定員十人未満の乗用車と車両総重量3・5トン以下の貨物車には、事故時に車両に関する情報(車速、加速度、シートベルト着用有無など)を記録するEDRを備えなければならないこととした。適用日は新型車が令和4年7月1日、継続生産車が8年7月1日。
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