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登録車のナンバープレートで、行政書士の取扱いなど封印受託制度を改正

登録自動車のナンバープレートに取り付ける「封印」に関する封印受託制度が7月1日から一部改正され、さらに10月1日から行政書士の取り扱いも変更された。これに伴い、愛知運輸支局では説明会を開き、封印受託者が遵守すべきポイントや禁止行為について改めて説明した。今回の改正により、乙種受託者(ディーラー等)や丙種受託者(中古車販売協会)が販売する車両に対して、丁種受託者(行政書士)への封印施封の委託が可能となる。改正後は乙種・丙種の受託者が不足している場合や繁忙期などの対応を円滑にすることができる。

(全文は整備新聞 令和6年10月10日号:3面に掲載)

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