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整備関係

 

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国土交通省・11月1日以降の生産車対象にバックカメラ装置など義務化

国土交通省は、車両後退時の事故防止のための国際基準などを導入する。道路運送車両の保安基準及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正は、令和6年11月1日以降に生産された車両(継続生産車)が対象となる。改正の項目は、車両後退時における事故を防止するために、車両後退を確認できる装置の要件に適合する「後退時車両直後確認装置(バックカメラ、検知システム又はミラー)」を、自動車に備えなければならないこととする。

(全文は整備新聞 令和6年10月25日号:4面に掲載)

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