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行政書士法改正も、整備業界の実務は変更なし

令和8年1月1日から、改正行政書士法が施行される。今回の改正では行政書士の業務範囲の拡充や使命・職責の明文化に加え、無資格者による申請書作成への規制強化、違反行為に対する罰規定の導入が盛り込まれた。また申請書については、従来の紙媒体に加え、電子データ(電磁的記録)も行政書士法の対象であることが明確にされた点がポイントとなっている。

(全文は整備新聞 令和8年1月10日号:10面に掲載)

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