国土交通省は、自動車技術の進化が目覚ましく、自動運転技術や電動車の普及が進むと同時に、車載式故障診断装置(OBD)が搭載される車両が増加していることなどを踏まえ、OBDを活用した点検方法の導入など、自動車の定期点検の項目と方法について改正した。七月から実施する。「自動車点検基準」の一部改正では、定期点検項目のうち「点火時期」及び「ディストリビュータのキャップの状態」について、点検を行わなくてもよいこととした。ただし、ディストリビュータを有する自動車及び二輪自動車については、今後も点検が必要とした。「自動車の点検及び整備に関する手引」の一部改正では、①駐車ブレーキ機構②トランスミッション③トランスファ④燃料蒸発ガス排出抑制装置⑤タイヤ―の五つの定期点検項目について、目視などにより直接確認する従来の点検方法だけでなく、OBDを活用した点検方法なども認めることとした。
(全文は整備新聞 令和5年4月25日号:4面に掲載)